介護職員処遇改善加算のこと
ブログを書こう書こうと思いつつ、研修参加等が多くて遅くなってしまいました。
今日のテーマは介護職員処遇改善加算についてです!
平成30年度の介護報酬改定より1年前倒しにして行う介護職員処遇改善加算の加算率が1月18日の資料で出てきており、「月額平均1万円相当の処遇改善を実施する」と記載がありました。
よく報道や雑誌で見かける「月額平均1万円相当の処遇改善を実施する」という文章ですが、単純に1万円給料が上がると思うとそうではありません。
この「介護職員処遇改善加算」がどういう仕組かというと、画像のとおり各サービス種別ごとに加算率が決まっているもので、売上に対してパーセンテージをかけた分が加算額として算定され、加算額を超える処遇改善を実施しなければならないというものです。
加算額については、売上500万円のグループホームを例として考えると、
今年度の加算率は8.3%なので、500万円✕8.3%=415,000円/月
来年度の加算率は11.1%なので、500万円✕11.1%=555,000円/月になります。
来年度処遇改善加算1を算定する事業者は、今年度と比較して月に14万円を超える処遇改善を実施する必要があります。
これを各サービス種別ごとの人件費率等を勘案して出した数字が「月額平均1万円相当の処遇改善を実施する」に該当します。
加算の算定額は固定的なものではなく、売上に応じて変動するということがわかります。
次に支給方法については、基本給に上乗せするのか、一時金として支給するのか、役職手当や夜勤手当を増額するのかという判断は基本的に事業所に委ねられています。
また、支給対象者についても、全員一律均等に支給する決まりはないため、管理者や介護主任等に多く支給するのか、正職員のみ対象とするのか、パートや契約社員も対象にするのかということも事業所の判断で決定できます。
平均値で考えると1万円の処遇改善ですが、サービス種別ごとの加算率、売上金額、事業所で決める支給方法、支給対象者によって、3、000円しか上がらない人もいれば20,000円上がる人までいるような、まったくことなる結果になってくるということが言えます。
弊社の運営事業所だけ見ても、2%弱から5%までと加算率の上がり幅にばらつきがあります。
通所介護 4.0%→5.9%
訪問介護 8.6%→13.7%
小規模多機能型居宅介護 7.6%→10.2%
定期巡回サービス 8.6%→13.7%
処遇改善加算1を算定するには各種要件がありますが、要件を満たす体制をしっかりと整備して、一番高い加算率を算定し、働きやすい環境作りと労働条件の向上に努めていきます!
参考までに28年度中の加算率です。